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労災保険(労働者災害補償保険)の給付の対象は業務災害と通勤災害です。 |
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患者様の立場に立ち、適切なアドバイスを行っておりますので、仕事中の怪我(けが)、仕事の通勤途上の怪我(けが)など、お気軽にご相談ください。 |
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1) |
直ちに、警察に届けましょう。 |
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相手車両のナンバープレート、運転者の氏名、受傷または車の損傷状況、目撃者の氏名の確認など。事故証明が必要です。 |
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また、人身事故扱いになっていることを、必ず、警察に確認しましょう。 |
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2) |
自覚症状がなくても、直ちに、医師の診察を受けましょう。 |
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事故から数日たってから、自覚症状がでることも少なくありません。 |
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3) |
加害者の保険会社名を確認しましょう。 |
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原則として、交通事故は保険証が使えません。相手方の自動車損害保険会社に請求することになります。 |
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4) |
安易に示談交渉はしない様にしましょう。 |
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5) |
業務上(通勤含む)の場合には、労災が適応されることがあります。 |
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ご相談いただければ、当院スタッフが、直接、相手方の保険会社へ請求することも可能です。お気軽にご相談下さい。 |
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