労災と交通事故はお任せ下さい!!

 

 

労災保険(労働者災害補償保険)の給付の対象は業務災害通勤災害です。

 

 

 

業務災害

業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)をさします。

通勤災害

通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)をさします。なお、通勤とは労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することを意味します。

 

当院には労災に詳しいスタッフ常駐しております。

 

患者様の立場に立ち、適切なアドバイスを行っておりますので、仕事中の怪我(けが)、仕事の通勤途上の怪我(けが)など、お気軽にご相談ください。

通勤途上の怪我

 

もしも交通事故にあってしまったら・・・

 

 

1)

直ちに、警察に届けましょう。

相手車両のナンバープレート、運転者の氏名、受傷または車の損傷状況、目撃者の氏名の確認など。事故証明が必要です。

また、人身事故扱いになっていることを、必ず、警察に確認しましょう。

2)

自覚症状がなくても、直ちに、医師の診察を受けましょう。

事故から数日たってから、自覚症状がでることも少なくありません。

3)

加害者の保険会社名を確認しましょう。

原則として、交通事故は保険証が使えません。相手方の自動車損害保険会社に請求することになります。

4)

安易に示談交渉はしない様にしましょう。

5)

業務上(通勤含む)の場合には、労災が適応されることがあります。

 

 

ご相談いただければ、当院スタッフが、直接、相手方の保険会社へ請求することも可能です。お気軽にご相談下さい。

 

当院には交通事故に詳しいスタッフ常駐しております。